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特許、実用新案は試作品や製品を完成する前の頭の中で浮かんだアイデア段階であっても、文書で実施可能性を示すことで取得することができますので、気軽に御相談ください。また、デザインや商標に関するご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。(出願に関するご相談は、初回無料)
営業時間:毎週火曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時半
月曜日は、(公財)ひょうご産業活性化センターにて勤務です。
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平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、審査請求料・特許料の減免制度が改正されますので、改正の概要についてあらかじめお知らせいたします。具体的な手続等につきましては、追って特許庁ホームページ等を通じてお知らせいたします。
なお、現行の減免制度につきましては、特許料等の減免制度についてを御参照ください。
1.改正の概要
(1)特許料の減免期間の延長(全対象者共通)
現行の特許料の減免期間(第1年分から第3年分※)が「第1年分から第10年分」に拡充されます。これにより、第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象となります。
なお、第4年分以降の特許料についての措置内容は「半額軽減」となります。
※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」に基づく減免措置は、第1年分から第6年分までの特許料が対象。
(2)減免対象の拡大(対象者の類型ごと)
減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件が緩和され、以下のように減免措置の対象となる範囲が拡大されます。
[ア] 個人(所得税非課税者等)<特許法第109条、第195条の2>
現行、発明者又はその相続人が出願人となっている発明のみが減免対象ですが、改正により他者から承継した発明についても減免対象となります。
[イ] 法人(非課税法人等)<特許法第109条、第195条の2>
現行、従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により他者から承継した発明についても減免対象となります。
また、現行「法人税が課されていないこと」が要件の1つとなっていますが、改正により、当該要件のほか「設立後10年を経過していないこと」を満たす場合にも減免対象となります。
[ウ] 研究開発型中小企業<産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条>
試験研究費等比率が収入金額の3パーセントを超えている中小企業について、現行、従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により、他者から承継した発明についても減免対象となります。
また、承認経営革新計画事業者、認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者、中小ものづくり高度化法における認定事業者について、改正により、計画に従って承継した発明についても軽減対象となります。
[エ] 大学、独立行政法人、公設試験研究機関、地方独立行政法人(以下「大学等」という。)<産業技術力強化法第17条>
現行、軽減対象とならない下記の場合について、改正により新たに軽減対象となります。
・研究者がした職務発明を、当該研究者以外の者を経由して承継した場合
・研究者が移籍前の大学等で行った職務発明を、移籍先の大学等が承継した場合
・研究者がした職務発明との間に密接な関係※がある他者の発明を承継した場合
※「密接な関係」の詳細は現在調整中ですが、以下のものを予定しています。
・研究者の職務発明に係る特許出願の当初明細書に、他者の発明が文献公知発明として記載されている場合
・他者の発明に係る特許出願の当初明細書に、研究者の職務発明が文献公知発明として記載されている場合
・共同試験研究又は外部委託試験研究の成果に係るものである場合
2.新旧減免制度の適用関係
(1)審査請求料
平成24年4月1日(以下「施行日」という。)以降にされる審査請求に係る手数料について改正後の減免制度を適用します。
(2)特許料
施行日以降に納付される特許料について、改正後の減免制度を適用します。
ただし、「施行日の前日までに納付期限※が到来している特許料」を施行日以降に納付する場合については、改正前の減免制度を適用します。
平成24年2月15日付で、弁理士 下田佳男は、特定侵害訴訟代理業務について、登録に付記されました。
*特定侵害訴訟代理業務とは、
平成15年1月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。この「弁理士法」の改正により、以前は、補佐人としてしか侵害訴訟において出廷・陳述できなかった弁理士が、弁護士と並び、代理人を勤めることができるようになりました。ただし、同一の事件を、別途弁護士が受任していることが大前提で、裁判所には原則として、この弁護士とともに出廷することになります(裁判所が認めれば弁理士単独での出廷も可能です)。
弁理士が訴訟において代理人になることができるのは、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟及び審決等に対する訴えに限定されます。
平成23年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)が平成24年4月1日に施行されます。これにより、第11年分以降の意匠登録料及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定(引下げ)されますので、あらかじめお知らせいたします。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/isho_pct.htm